
訪問看護サービスの対象者
訪問看護サービスの対象者

訪問看護サービスの対象者は、居宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要と主治医が判断した方です。適応される保険が、介護保険によるものと、医療保険によるものに分けられます。
介護保険の場合
65歳以上(第1号被保険者)
要支援1、2、要介護1〜5に認定されていること
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
要支援、要介護に認定され、16特定疾病に該当していること
16特定疾病
([介護保険法施行令]平10.12.24政令第412号 第2条)
- 1.がん(末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険による留意すべき疾病
介護保険の利用者でも末期の悪性腫瘍を含む以下の疾病に該当する場合は、介護保険ではなく、医療保険の訪問看護の適応となります。
「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」
平成27.3.23厚生労働省告示第94号 第4号
- 1.末期の悪性腫瘍
- 2.多発性硬化症
- 3.重症筋無力症
- 4.スモン
- 5.筋萎縮性軸索硬化症
- 6.脊髄小脳変性症
- 7.ハンチントン病
- 8.進行性筋ジストロフィー症
- 9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
- 10.多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
- 11.プリオン病
- 12.亜急性硬化性全脳炎
- 13.ライソゾーム病
- 14.副腎白質ジストロフィー
- 15.脊髄性筋萎縮症
- 16.球脊髄性筋萎縮症
- 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 18.後天性免疫不全症候群
- 19.頚髄損傷
- 20.人工呼吸器を使用している状態
医療保険の場合
- 40歳未満の医療保険加入者とその家族(妊産婦や乳幼児含む)
- 40歳以上65歳未満の16特定疾病患者以外の者
- 65歳以上で要支援・要介護に該当しない者
- 要支援・要介護者のうち以下の場合
特別訪問看護指示書期間
(介護保険での訪問看護はこの期間医療保険でのサービスになる)
訪問看護指示書の出ている利用者の急性増悪、終末期、退院直後等により、頻回の訪問看護が必要と判断された場合に、特別訪問看護指示書が交付されます。指示有効期間は指示日から最長14日までです。月に1回交付可能です。ただし、次に掲げる者は月2回まで交付が可能となります。
特別訪問看護指示書の月2回交付
- 1.気管カニューレを使用している状態にある者
- 2.真皮を超える褥瘡の状態にある者
- NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度またはⅣ度
- DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4またはD5
厚生労働大臣が定める疾病等 平成20.3.5厚生労働省告示第63号「特掲診療科の施設基準」別表第7表に掲げる疾病等の利用者
- 1.末期の悪性腫瘍
- 2.多発性硬化症
- 3.重症筋無力症
- 4.スモン
- 5.筋萎縮性軸索硬化症
- 6.脊髄小脳変性症
- 7.ハンチントン病
- 8.進行性筋ジストロフィー症
- 9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
- 10.多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
- 11.プリオン病
- 12.亜急性硬化性全脳炎
- 13.ライソゾーム病
- 14.副腎白質ジストロフィー
- 15.脊髄性筋萎縮症
- 16.球脊髄性筋萎縮症
- 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 18.後天性免疫不全症候群
- 19.頚髄損傷
- 20.人工呼吸器を使用している状態
「特掲診療科の施設基準」別表第8表に掲げる疾病等の利用者
- 1.在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 2.在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 3.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 4.真皮を超える褥瘡の状態にある者
- 5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護医療保険による訪問看護で留意すべき疾病・疾患
居宅において継続して療養を受ける状態にあり通院困難な患者は、原則週に3回(40歳未満の者および40歳以上の要支援者・要介護者でない者)、厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、医療保険による訪問看護で週4日以上の訪問、2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。また、週7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。
お問い合わせ先
大阪府済生会中津病院訪問看護ステーション
(事業所番号 2764190076)
大阪府済生会中津病院西棟1階
〒530-0012 大阪市北区芝田2-10-39
TEL | 06-6105-1341 |
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FAX | 06-6372-0388 |
メール | houmonkango@nakatsu.saiseikai.or.jp |
