無料低額診療事業
当院は、社会福祉法第2条第3項に基づいて、経済的理由により生計困難なために医療を受けることが制限されないように医療費の自己負担を軽減する「無料低額診療事業」を実施しています。

ご相談の対象者
当院で診療を受けておられる方のうち、経済的な理由で医療費の支払が困難な状況の方。
例えば・・・
- 入院により収入が減少した
- 年金だけで収入が少ない
- 失業して収入がない
ご利用には、収入など一定の条件があります。
本事業以外の公的な制度がご利用いただける場合は、ご利用が可能な公的制度をご紹介して手続きをとっていただいております。
医療ソーシャルワーカーが個別面接にて、相談者の経済状況、生活状況をお聞きいたします。
経済状況を確認させていただくために、収入の分かる書類(源泉徴収票、給与明細書、年金通知はがきなど)の提出をお願いしております。